住宅瑕疵担保履行法と地盤保証

2013-06-03

住宅瑕疵担保履行法は請負人が発注者(宅建業者を除く)に対して新築住宅10年間の瑕疵担保責任の履行のための資力確保の義務付けを確保するための法律です。住宅欠陥問題が急増し、発注者を守る法律が無かった為(民法で定めがあったが期間が1年と短かったう え、特約によって排除できるため、ずさんな建築工事がなされた場合に、しばしば住宅の買主(注文者)側が不測の損害をこうむってきた)住宅の品質確保の促進等に関する法律が整備されそこで本法では、94条2項・95条2項においてその期間を10年に延長し、しかも特約をもってしてもこの規定を排除できないとした(強行規定))。しかし、資力確保処置が無かったため、住宅紛争が解決しないため瑕疵担保責任の履行のための資力確保の義務付けを確保するための法律が定められました(瑕疵担保履行法の経緯)瑕疵は住宅の基礎から上部構造を示し、住宅建設着工時には、地盤調査報告書もしくは、それに見合うものを提出し保険への加入申請をします。(引き渡し時には「保険への加入」または「保証金の供託」が必要になるための申請です)。地盤改良等の判断は請負人の責任になります。現行の保険ないし保証は瑕疵について適用されますが、その原因が地盤にあった場合、適用されません。そのために地盤保証があります。弊社の施工物件(調査から施工まで)には、地盤総合保証会社㈱GIRの「THE LAND」シリーズを提供いたします。

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